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 ■ 社会人委員会規則

更新日:2007.03.25

■ 第 1章 総 則

(名称)
第 1条
本会は、座間市サッカー協会社会人委員会(以下「本会」という。) と称す。

(目的)
第 2条
本会は、サッカーを通じて健全なスポーツ育成及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第 3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) リーグ戦及びカップ戦
(2) 座間市サッカー協会が主催・協賛する事業への参加及び協力
(3) その他目的達成に必要と認めること。

■ 第 2章 会 員

(会員の範囲及び義務)
第 4条 
(1) 会員は、原則的に座間市在住、在勤者とする。 但し、実績があり委員長が認めたものは、この限りではない。
(2) 会員で組織されたチームは、資格を有する審判員を3名以上帯同する。
(3) 会員で組織されたチームは、会員としての規律を守り、本会の統制に従わなければならない。

(会員資格の得失)
第 5条
会員は、本会に登録手続きを行い受理され承認された日から資格を取得し、退会または資格を剥奪された翌日から資格を喪失する。

■ 第 3章 役 員

(役員の定数)
第 6条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長    1名
(2) 副委員長   1名
(3) 会計      1名
(4) 監査      1名
(5) 渉外      1名
(6) 審判      2名
(7) 書記      2名
(8) 広報      2名
(9) 委員     参加団体代表

(役員の選出)
第 7条
役員は、社会人委員会の互選により選出する。

(役員の任期)
第 8条
役員の任期は、2年し再任は妨げない。欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。

■ 第 4章 機 関

(機関の種類)
第 9条
本会に次の機関を置く。
(1) 専門委員会

(社会人委員会)
第10条 社会人委員会は、第 6条の役員をもって構成し、 次の権限をもつ。
(1) 規約の制定及び改廃すること。
(2) 事業計画及び予算を決定し、並びに事業報告及び決算を認定すること。
(3) 諸事についての意義申し立ての決定に関すること。
(4) その他重要で委員長が必要と認める事項を決定する。

(議事)
第11条
(1) 会議はすべて構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことが出来ない。
(2) 議事は、過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。

■ 第 5章 会計及び会計監査

(会費)
第12条
(1) 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって当てる。
(2) 会費は、1団体年額32,000円とする。 ただし、初回協会加盟団体は、5,000円を協会に登録費として納める。
(3) 臨時会費の必要性が生じた時には、社会人委員会にはかり徴収することが出来る。
(4) 既納の会費は、返却しない。

(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計監査)
第14条
監査は、毎年1回以上会計監査を行い、その結果を社会人委員会に報告をしなければならせない。

■ 第 6章 雑 則

(その他)
第15条
この規約で定めるもののほか、必要な事項は、その都度、社会人委員会により協議決定する。

□ 付則

1. この規約は、平成 8年 4月 1日から制定する。
2. この規約は、平成11年 4月 1日に改定。(会費変更)
3. この規約は、平成12年 4月 1日に改定。(役員定数変更)
4. 細則について一部変更、平成13年 4月 1日に改定。(コート作成について)
5. 細則について一部変更、平成14年 4月 1日に改定。(チーム変更により役員変更)
6. 細則について一部変更、平成16年 4月 1日に改定。(チーム変更により役員変更)
7. 細則について一部変更、平成19年 4月 1日に改定。(チーム変更により役員変更・会費変更)


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